2002-11-19 第155回国会 参議院 総務委員会 第6号
これまで、その住民サービスの維持向上のために、例えば支所、出張所の活用であるとか地域審議会の活用なども導入されておりますが、また前回、郵便官署法で合併後の市町村における郵便局の活用というのも一つの方法だったわけでございますけれども、今御指摘ありましたように、もう一つ電子自治体の推進ということによる住民サービスの維持向上というのが課題になってくるという具合に思っております。
これまで、その住民サービスの維持向上のために、例えば支所、出張所の活用であるとか地域審議会の活用なども導入されておりますが、また前回、郵便官署法で合併後の市町村における郵便局の活用というのも一つの方法だったわけでございますけれども、今御指摘ありましたように、もう一つ電子自治体の推進ということによる住民サービスの維持向上というのが課題になってくるという具合に思っております。
だから、郵便官署の扱い方というのは相当注意してバランス取らないといかぬということを私は考えていますので、これは是非内部で検討してみてください。 それからその次に、これは罰則の点で、今のようなことで是非中でもう一回検討してもらいたい、運用の段階で検討してもらいたいと思う。 この二法というのは、テロ資金対策として十全であるかどうか。
恐らく、国家公務員法の職務専念違反とか、あるいは国家公務員法に基づく懲戒処分とか、いろんなことが念頭にあって書かれなかったのかと思うんですけれども、実際問題として、しかし、郵便官署の職員あるいは局長さんに対する懲戒処分と金融機関等に対する懲戒処分との間にうんと格差があるとしますね。これは非常に問題がある。じゃ、そこにどのような懲戒処分を郵政官署に対して掛けるのか、これをお聞きしたいと思います。
それから、郵便官署の職員に対しまして、使用等利用禁止の指導を行うとともに、研修の徹底を図るということでありまして、これは第五条でございます。特に、いろいろなことを知り得たということで、それを営業活動に使ったり、そういうことは絶対にないようにしていかなくてはいけません。
少人数の郵便官署で煩雑になるからこういう渡切費というやり方をとっている。つまり、きちっとした、普通局で厳正にやっているようにやられていないということをみずからお話しになったのと同然だと思うんです。 いや、きちっとやっているんだと、きちっとやっているんだとおっしゃるならば、それだったら普通局のようにきちっとやるのにそれほど大した手間がかからないんじゃないですか。いかがですか、それは。
そのような中で、よく貿易摩擦の中で、アメリカから郵便官署が取り扱う簡易保険の拡大には反対だというような意見が出ておるのでありますけれども、今回のバイク自賠責を扱うことについてのアメリカからの指摘はどのようなものでありましたでしょうか。そしてまた、それに対して郵政省としてはどのようにお考えになっておられますでしょうか。
○西田(猛)委員 さすがは時代を先取りされる八代大臣、そのようないろいろな手法を用いて全国の郵便官署の皆様方にメッセージを送っていただいているようでございまして、今後とも御健闘をお祈りいたしたいと存じます。 それでは、以上で終わります。
このようなことで、いずれにいたしましても、今回、全国の郵便官署で新しい業務を始めることになります。そこで、日々御努力いただいている全国の郵便官署の職員の皆さんに、大臣からこの新規事業の開始に当たってメッセージないし御訓示をいただければ幸いだと存ずるのでありますが。
旧憲法のもとでは、法律の範囲内においては通信の秘密を侵すことが認められ、例えば郵便法十四条及び十六条の二に、郵便官署が郵便物を開披し得る場合が規定されていましたが、これは本条によって許されないところとなりました。 したがって、新しい昭和二十二年の郵便法では、第八条「(検閲の禁止) 郵便物の検閲は、これをしてはならない。」
門君 小野寺五典君 同日 辞任 補欠選任 小野寺五典君 菅 義偉君 山口 泰明君 松本 純君 同日 辞任 補欠選任 菅 義偉君 吉田六左エ門君 松本 純君 江渡 聡徳君 ――――――――――――― 九月二十九日 地方における情報通信基盤の整備推進に関する 陳情書外二件 (第一二七号) 郵便官署
○説明員(松本英昭君) 地方公共団体は金融機関を指定いたしまして公金の取り扱いを行わせておりまして、長い間、郵便官署につきましてはその指定の対象でなかったわけでございますがもう先生御承知のように、昭和六十三年の地方自治法施行令の改正によりまして、公金の収納事務の一部を取り扱わせることができるようにいたした次第でございます。
地方自治法施行令第百六十八条、指定金融機関等、第五項に「郵便振替法第五十八条に規定する公金に関する郵便振替の方法により、当該普通地方公共団体の長が指定する郵便官署に取り扱わせることができる。」、根拠がちゃんと入っております。
○説明員(川村仁弘君) 今お話もございましたように、郵便官署における地方公共団体の公金の収納と取り扱い、昭和六十二年の地方自治法施行令の一部改正によりまして公金の収納事務の一部を地方公共団体の長が指定する郵便官署に取り扱っていただくようなこういう規定が設けられました。
○国務大臣(野中広務君) 先生御指摘のように、郵便官署におきますいわゆる地方公共団体の公金の収納の取り扱いにつきましては、六十三年に地方自治法の一部改正をいたしまして取り扱えるようにいたしました。郵便振替法の五十八条の規定の公金に関する郵便振替の方法によることにしたわけでございます。
――――――――――――― 九月二十日 郵便官署と金融機関における公金出納事務一元 化に関する陳情書 (第七七号) は本委員会に参考送付された。 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 閉会中審査に関する件 逓信行政に関する件 ――――◇―――――
なお、本委員会に参考送付されました陳情書は、郵便官署と金融機関における公金出納事務一元化に関する陳情書一件であります。念のため御報告申し上げます。 ――――◇―――――
四、財団の寄附行為第七条によれば、基本財産のうち現金は、郵便官署もしくは銀行等への定期預金、信託会社への信託または国債、公社債の購入等、安全確実な方法で保管しなければならないと定められております。したがって、本財団は株式を取得しておらず、今後とも御指摘のようなことはないものと承知しております。
その内容といたしましては、各税関の本関九カ所、それから空港として旅客の携帯品等が輸入されます十三カ所、それから外国郵便を取り扱っております外国郵便官署十三カ所、計三十五カ所指定したわけでございます。
郵政省の職員に対します調整手当の支給につきましては、原則的には一般給与法に準じまして支給しているところでありますが、御承知のように、給与法適用官署というのは市街地に大体所在をしておりますけれども、郵便官署は大変数も多いし、かつ、全市町村にわたって公平なサービスを図っていくという点から、大変に散在をしております。
――――――――――――― 昭和五十九年十二月十九日 電気通信事業改革法案に関する陳情書外七件 (第六八 号) 電電公社制度改革に関する陳情書外四件 (第 六九号) 昭和六十年一月三十日 国道一三号沿線の光ファイバーケーブル網設置 に関する陳情書 (第二一六号) テレトピアモデル都市の指定に関する陳情書 (第二一七号) 郵便官署における公金の出納事務に関する陳情 書(第二一八
○寺田熊雄君 不在者が家に帰ってみて、郵便受けに郵便官署の、こういう書類を配達いたしましたが、おられないので郵便局に来てくれという趣旨のことを書いてほうり込んでおく、そのことを読んだ場合に、裁判所が発送しているということはわかる。書留であるということもわかる。しかし理想を言うと、それがたとえば訴状であるとか証人の呼び出し状であるとか、そういう書類の内容がわかれば一番いいわけですね。
それで、これは民事訴訟法における特別送達、これは郵便官署でどのように扱っておられるのか。裁判所の方から郵便送達報告書という印刷物を取り寄せてみますと、いろいろ書き込む欄がありますね。この中で裁判所の方で書き込む個所はどことどこであるか、それから郵便官署の方で書き込むところはどことどこであるか、まずその辺からちょっと御説明いただけますか。
○政府委員(岡野裕君) 先生おっしゃいましたように、いまの公務員試験初級職郵政職の場合にも、それから私どもの郵政職員採用試験の場合にも同じようなんでございますが、やはり関東甲信越地区とか、あるいは中部地区とか、あるいは近畿地区とか、その管内に所在しますところの郵便官署に勤める職員を採用するのを目的としてその地域の試験を実施しているというのが実態でございまして、たとえば全国一本で職員試験をやるというわけではないわけでございます
○高橋(元)政府委員 五十九年の一月に非課税貯蓄等利用者カード制度に全面的に移行しました後は、民間の金融機関が預かります非課税貯蓄も郵便官署の預かります郵便貯金も、いずれも少額貯蓄等利用者カードの提示が義務づけられておりまして、受け入れる方もそれによって確認することが義務づけられておるわけでございます。
あるいは郵便官署が郵便物を配達する場合に、特別送達の場合に余り行く先を調べずに返してしまうとか、あるいは転居その他の場合に先々までよく調べず、また転居通知が出されて一年経過しておればもうその事実だけですぐ返してしまうとかというようなことがあって、まあそれはそれで警察の場合でも郵便局の場合でもある合理性は持っておるのですが、所在を確知することができるかどうかについてそういうものを使う場合には、これは非常
そういうようなことについても、他の郵便官署やあるいは他の官庁に見ることのできない一つの悪弊だと私は思うのであります。